アドバイザリーサービス
サービス全体像
攻撃者と同じ目線でインターネットから
見える範囲のセキュリティ対策を可視化し、
経営層・システム担当と認識合わせの上、
短中期の対策計画書を策定します
ご契約 |
年間300万円(税抜)にてご提供 |
1年後 |
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1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
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対策支援 |
定期診断 |
計画フェーズ ASM診断※ 情シス部門 経営陣 現状把握 |
実行フェーズ ASM診断※ 情シス部門 進捗確認① ASM診断※ 情シス部門 進捗確認② ASM診断※ 情シス部門 経営陣 最終報告 |
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対策会議 |
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セキュリティに関する
ご相談受付 |
メールでのご相談受付(回数無制限)・Web面談でのご相談受付(年4回) |
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サイバー保険の
無償付帯 |
ご契約から最初の1年間無償付帯(万一のサイバーインシデント発生時の備えとしてご用意) |
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オプションサービス |
セキュリティに関連する規程作成支援、経営層・部長席向けのセキュリティ研修 等 |
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※ASM診断は、3カ月ごとを目安に実施いたします。
実施時期の個別調整は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。
各サービスの詳細
ASM診断
“ハッカー目線”で攻撃されやすいポイントを検出、「見えないリスク」を可視化
概要
- ASM(Attack Surface Management) とは、インターネット上からアクセス可能な自社のIT資産を自動で発見し、脆弱性や設定漏れを継続的に検出・評価する手法です。
-
「外部からアクセス可能なIT資産に脆弱な点はないか?」は優先順位の高いセキュリティ課題と考えます。
ASM診断を年4回実施することで改善状況の進捗を確認します。実績ある診断データと事故情報に基づくリスクスコアリングで、自社にとって最も危険な攻撃面を可視化し、取組み優先順位がつけやすいレポートを提供します。
特徴
- 企業名とドメインのみで診断可能、外部アクセスを用いるため社内システムへの負担がない
- OS/ソフトウェア/ポートの状態を分析し、リスク評価
- 継続的な診断により変化をモニタリング、即時把握が可能
成果物イメージ
ASM診断結果
対策計画策定/定例会議
経営層・システム担当とセキュリティ状況の認識合わせを行った上で対策計画書を提示
概要
- アセスメント・ASM診断の結果にもとづき、短中期的なセキュリティ対策計画書を策定
- 年6回のセキュリティ会議で、万全の対策と継続的な改善をサポート
特徴
- 発見された脆弱性・設定ミスに対する優先順位付き対策を立案
- 実施目安(スケジュール・コスト)を含むロードマップの提示
- 四半期毎のASM診断、進捗確認による充実のフォローアップ
- 第4四半期には経営層も参加いただき年間の取組みを最終報告
成果物イメージ
対策計画書①
対策計画書②
メール相談/Web相談
セキュリティ関連のお困りごとについてご相談を受付
概要
- メールでのお問い合わせを回数無制限で受付
- オンライン相談を年4回受付
※プランによっては回数制限がございますので、詳しくはお問合せください。
ご相談例
- ・ランサムウェアによる被害を最小限にするための有効な対策をアドバイスしてほしい
- ・ASM診断の結果に基づきベンダーに対策を実行してもらったが、十分な対応となっているか確認したい
- ・クラウドサービスや可搬記憶媒体の取扱いルールの内容についてアドバイスしてほしい
サイバー保険
万一のサイバーインシデント発生時の備えとして用意
概要
- 情報漏えいやサイバー攻撃による事故により企業に生じた賠償事故をはじめ、事故対応等にかかる費用損害を補償
- アドバイザリーサービスご契約から最初の1年間のみ無償付帯
サイバープロテクター
情報漏えいやサイバー攻撃による事故により企業に生じた賠償事故をはじめ、事故対応等にかかる費用損害を補償する保険
- 引受会社:三井住友海上火災保険株式会社
- 保険期間:アドバイザリー契約日より1年間
補償内容
| 損害の種類 | 支払限度額 (1事故・期間中) |
免責金額(1事故) |
|---|---|---|
| 賠償損害 | 支払限度額 5,000千円 |
なし |
| 費用損害 | 上記支払 限度額の内枠 1,000千円 |
なし |
連絡窓口
| 種別 | 会社名 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 商品内容に 関する 問合せ窓口 |
三井住友インシュアランス& フィナンシャルサービス 株式会社 (略称SMIF) |
03-6846-5946 |
| 情報漏洩等 インシデント 発生時の窓口 |
三井住友海上 (事故受付センター) |
0120-258-189 |
被保険者への情報提供について
保険金をお支払いしない主な場合
◉次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- ・被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
- ・国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
- ・被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
◉コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害。
ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
- ・記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(注)の所有、使用または管理
- ・記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
- ・記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
(注)他人が使用することを目的としたコンピュータシステムには、記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません。
◉その他にも、保険金をお支払いしない場合がありますので、詳細については担当代理店または引受保険会社にお問合わせください。
損害賠償請求がなされた場合のお手続について
◉損害賠償請求がなされた場合の当社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに次の事項を担当代理店、当社または引受保険会社にご連絡ください。
- ①損害賠償請求を最初に知った時の状況
- ②申し立てられている行為
- ③原因となる事実
- なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
◉保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行う場合は、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。
詳細は、担当代理店、当社または引受保険会社にご相談ください。
◉示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
その他補償内容の詳細について
当該商品に付帯される保険の詳細については担当代理店または引受保険会社にお問合わせください。